現在 妊娠9ヶ月
収入が減ってしまいやすい妊娠中は少しでもお金を節約したいですよね。
この記事は以下のような方におすすめです。
- 妊娠中にいつからいつまで年金免除されるのか知りたい人
- 会社員じゃないけど年金免除されるのか気になっている人
- 妊娠中でも年金免除されない場合について知りたい人
妊娠したら年金保険料が免除される!
妊娠は人生の一大イベントですが、経済的な心配もつきものですよね。特に、妊娠中や産休中における収入の減少や医療費など、赤ちゃんを授かると出産までの過程で予期しない出費が発生することがあります。そんな中、年金保険料の負担が軽減されるとなると家計の大きな助けになるのではないでしょうか。
実は、妊娠中や産休中の女性には、一定の条件を満たせば国民年金保険料や厚生年金保険料が免除される制度があるんです!国民年金保険、厚生年金、配偶者(夫)の扶養に入っている場合それぞれの詳細について詳しく見てみましょう。
国民年金保険料の場合は4ヶ月分免除
妊娠中の女性が国民年金に加入している場合、出産予定日の6週間前から出産後の8週間後まで、国民年金保険料が全額免除される制度があります。ただしこれは、国民年金第1号被保険者である自営業者やフリーランス、無職の方が対象です。具体的な国民年金保険料の免除期間としては、出産予定日または出産日を含む月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日を含む月の3ヶ月前から6ヶ月間です。
妊娠中の国民年金保険料を免除してもらうためには、出産前に「出産予定届」を市区町村の役所に提出しなければいけません。出産予定届を提出後、審査を経て認定されると、該当期間の保険料が免除される仕組みです。もしも出産予定日より早く出産してしまったとしても、予定日から6週間前の期間は変わらないため、予定日が基準となります。
会社員の厚生年金も産休中は免除
会社員や公務員など、厚生年金に加入している方も、産前産後休業期間中は厚生年金保険料が免除されます。この期間中、会社が負担する保険料も同様に免除されるため、企業側の負担も軽減されます。
産前産後休業は、産前6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の合計14週間(または22週間)の期間が対象です。休業開始日から終了日までの期間中の保険料が全額免除され、年金の受給資格期間や受給額には影響しません。
扶養の場合は免除対象外
扶養に入っている場合、健康保険や年金保険料の免除は適用されません。これは、扶養されている方はもともと保険料を支払っていないためです。
例えば、専業主婦(夫)や扶養範囲内で働いている方は、健康保険や年金の保険料を自分で支払う必要がないため、出産によってこれらの保険料が変動することはありません。したがって、出産に伴う保険料負担が増える心配はなく、家計に与える影響も特にないと考えられているのです。
妊娠中お金がない不安やストレスを感じたら
妊娠中や産休中の収入減少は、家計に大きな影響を与えることがあります。特に、自営業やフリーランスの方は、収入が不安定になりがちですよね。そのため、妊娠中にお金がないことへの不安やストレスを感じることも少なくありません。
まずは、公的な制度を最大限活用することが重要です。妊娠中に利用できる融資制度やローンの種類を確認し、必要な手続きを行いましょう。また、自治体やNPO法人が提供する相談窓口を利用することで、適切なアドバイスや支援を受けることができます。
ただし公的な融資制度を利用する際には、家族に保証人になってもらわなければいけない場合が多いです。特別な事情があって家族には内緒でお金を工面したい…という場合には、「プロミス」などカードローンを利用しましょう。
カードローンの審査に通過するためには「収入のある人物」と判断してもらわなければいけないため、妊娠して仕事を休む前にカードローンに申し込み、審査を受けるまでの手続きを完了しておく必要があります。仕事を休む前にカードローンの申し込みを完了し、余裕を持って融資を受ける準備を進めておきましょう。
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